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京都市被災者住宅支援制度が制定されました

このたびの台風21号などで被災された皆さまに対しまして、心よりお見舞い申し上げます。

 京都市では、台風被害者に向けて「京都市被災者住宅支援制度」を制定しました。この支援金は、一部損壊や床上浸水についても支援を受けられる
 制度です。まずは最寄りの区役所等に連絡をし、り災証明をとられることをおすすめします。

 「もう修理をしてしまった」という人も窓口に相談しましょう。申請は可能です。

 詳細は京都市のサイトでご確認ください。

 京都市被災者住宅支援制度 http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000242740.html

大阪府北部地震による被災者の方への、支援が拡充されました(2018年7月18日)

 (平成30618日発生)

京都府は、「簡易な耐震改修」として、地震被害の屋根修理に対する補助を行うことを明らかにしました。京都府内すべての自治体での活用が可能とのことです。


(対象)

①罹災証明を交付されたすべての住宅(建築基準法改正〈昭和56年〉以後の建設を含むすべての住宅)で、一部損壊も対象です。

②屋根の軽量化など耐震性を向上させるもの

 

 

③補助の上限は、40万円

④設計・工事に要する費用の4/5を補助

 

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

大阪府北部を震源とする地震に係る対応について(京都府)
http://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/20180618osakananbu_jishin.html


給与アップで会社にも減税!(平成30年度改正 所得拡大税制)(2018年7月18日)


 平成30年度の税法改正により所得拡大促進税制が、使いやすくなりました。


(平成3041日以後開始事業年度より)


中小企業者等の場合は、例えば1.5%の賃上げで、15%の税額控除が適用されます。


*平成29年度にも、こうした制度があります。


くわしくは、経済産業省の以下のサイトをご覧ください。


所得拡大促進税制(METI/経済産業省)


http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/syotokukakudai.html


労働時間短縮のための補助金が出来ました


長時間労働の削減、有給休暇の取得促進に積極的に取り組む中小企業等を支援するため、本年度、新たに「労働生産性向上推進事業補助金」を京都府が創設しました。設備投資に対する補助金です。


ご興味ある方は、企業組合事務局にお問い合わせいただくか、下記の京都府中央会のサイトをご覧ください。


1 補助対象者・対象要件

  ①京都府内に主たる事業所等を有する者であること。

  ②労働生産性の向上により、長時間労働の削減や有給休暇の取得の促進等に取り組む意欲のある中小企業等であること。

  ③中小企業応援隊(中央会など)又は公益財団法人京都産業21のコーディネータの推薦を受けた者であること。


2 対象経費(京都府内の事業所等において実施される取組が対象)

  労働生産性向上に資する機器のリース、レンタル及び購入経費等


3 補助上限・補助率等

 

  補助率:2分の1以内(補助額上限:100万円)


4 申請期間

  平成30年7月10日(火)~平成30年8月28日(火)

京都府中央会のサイトに申込要項などがありますので、ご覧下さい。


http://www.chuokai-kyoto.or.jp/guide/josei/cat2/post-69.html


 

一時扶助費でクーラー購入 生活保護で厚労省認める(2018年7月19日)

 全京都生活と健康を守る会連合会の機関紙「生活と健康を守る新聞」によりますと、生活保護の開始時などに、熱中症予防が特に必要とされる人
 がクーラーを保有していない場合、一時扶助で購入することが認められることになりました。厚生労働省が平成30年6月24日に通知を出し、適用
 は7月1日からです。 熱中症被害が多数発生しているにもかかわらず生活保護受給者のクーラー購入は、生活保護費をやりくりするか、借金するか
 しか認められませんでした。
 今回の通知によると、転居や生活保護を開始した時などにクーラーがなく、世帯内に熱中症対策が必要な人がいると福祉事務所が判断した場合に
 は、 一時扶助の家具什器費として上限5万円までのクーラー購入費と設置費用を別に認めることになりました。
 高齢者、障害児者、難病患者、子ども、健康状態や住環境を総合的に勘案し熱中症対策が必要な者であるか否かを判断することになります。
 適用は7月1日以降に転居等をした場合ですが、平成30年に限って4月1日以降に転居等をした者で、7月1日以降に現にクーラーを保有していない
 場合には、生活保護費でのクーラーの購入が認められます。

 非婚のひとり親の保育料が軽減されます (2018年5月11日)

 結婚歴のない非婚(未婚)のひとり親は、寡婦(夫)控除(※)の適用がないため、税や保育料などで離婚・死別のひとり親に比べ、負担が重くなります。厚生労働省の統計では母子世帯数は推計1232000世帯(2016年度)。そのうち、未婚(非婚)は8.7%で約11万世帯。年々割合が増え、11年から死別(8%)より多くなっています。

 

2009年に非婚の母からの人権救済申し立てを受けて、日本弁護士連合会が寡婦控除のみなし適用を国と関係自治体に要望書を提出したのが2013年。この年の9月に婚外子(結婚していない男女の間の子)への遺産相続差別を憲法違反とする決定が出されました。こうした変化を背景に寡婦控除のみなし適用を実施する自治体が広がり始めました。

  

保育料の軽減が全国で

 非婚のひとり親の保育料の軽減を受けられるよう寡婦控除のみなし適用を実施している自治体が、政令市・中核市・県庁所在地・東京特別区の88%(しんぶん赤旗の調査・2017年)あることがわかりました。未実施の自治体でも、内閣府と厚生労働省が9月から始める全国一律のみなし適用に向けて準備を進めています。

 

所得税法の改正を求める

 結婚歴のないひとり親家庭の子育てを支援するため、ひとり親の結婚歴の有無により、その子どもが不利益を被らないよう、寡婦(夫)控除をみなし適用して子育ての費用負担の軽減を進める自治体が生まれています。しかし、「みなし適用」のため、所得税法上の控除を受けることはできません。同じ母子(父子)世帯でも、結婚歴の有無で寡婦控除の適用から外され、非婚の母(父)が差別されて、さらに経済的に困窮する。こんな不合理は許されないと、全国で「非婚のひとり親に寡婦控除を適用する所得税法の改正」を求める運動が広がっています。

 寡婦控除の改正を求める意見書(日本弁護士連合会 20141月)

 

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2014/opinion_140116_2.pdf

 非婚のひとり親/政令・中核市・東京23区 保育料 88%で軽減(しんぶん赤旗)

 

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik18/2018-04-26/2018042601_07_1.html

  

※ 寡婦(夫)控除とは

 法律上の婚姻を経て夫(妻)と死別・離別したのち婚姻していない寡婦(夫)を対象に所得金額から27万円または35万円を控除する制度 

 

軽減には申請が必要です

 京都市では、2018年9月から非婚(未婚)のひとり親も寡婦(夫)控除の対象とみなし、利用者負担額を算定することになりました。適用を受けるためには届出が必要となります。詳細については京都市のホームページ「京都市情報館」(http://www.city.kyoto.lg.jp/)に掲載される予定です。

  

 

行政の怠慢か?年金が減っていた! (2018年4月20日)

 

 今年2月にある組合員から年金の振込金額が「2万円も減っている」という相談がありました。

 

 調べてみると、「平成30年度分公的年金等受給者の扶養親族等申告書」を提出していないために「乙欄」という割高な源泉税がかかっていた事が原因でした。この組合員は「自分には扶養家族がいないから関係ない」と思い、「扶養親族等申告書」を提出していなかったのです。扶養家族がいない場合でも「扶養親族等申告書」を出さなければ「割高な源泉税がかかる」との情報を周知しなかった行政の怠慢ではないでしょうか。こうした事態は全国的に問題となっていたのですが、身近でも起こったということでした。

 

65歳以上で年金受給額が年額158万以上の方は、「扶養親族等申告書」を提出していないと高額な源泉税がかかっている恐れがあります。今からでも提出すれば次回の受給金額で訂正されますのでご安心下さい。

 

また平成29年度の年金受給額に疑問がある方は別の対応となります。当組合にご連絡下さい。

 

重大事故多発 自転車保険に加入しましょう。2018年4月20日)

 

 自転車は身近な乗り物ですが、それだけに誰もが交通事故とは無縁とは言えません。数年前になりますが、小学生がおこした自転車事故で9,500万円もの損害賠償が命じられたニュースは、大きな話題となりました。自転車に乗る責任が問われる時代です。

 

京都府では自転車保険等に加入することが義務化

 

京都府は、自転車事故に伴う「被害者救済と加害者の経済的負担軽減」をめざして、今年4月から自転車保険等への加入を義務化しました。

 

 自転車事故に伴う賠償責任は、加入されている自動車保険や火災保険などの損害保険に特約をつける形でも加入できますので、確認をお勧めします。

 

 

組合のおすすめする「自転車共済」

 

 また組合では1億円の賠償責任事故を起こした当人への補償を一体にした「自転車共済」を案内しています。低料金でしっかりした補償と好評です。制度に興味のある方は、当組合にご連絡ください。

料金・補償内容は次の通りです。

 

 〇個人賠償保険

 年間掛金 1400円で最高一億円の賠償責任を補償

 (家族全員が補償されます)

 

〇自転車共済(個人賠償保険への加入が条件)

 年間掛金 600円(自転車に乗られる方一名に付き)

 自転車による事故での入院・通院を補償

 (自分で自転車を運転又は相手が自転車の場合)

  自転車共済に加入を希望する方は、当組合で相談に応じます。

 

 

平成30年からの配偶者控除拡大は、あなたにプラスになるのか(2017年12月15日)

  今回の改正により配偶者の給与収入が150万円になるまでは38万円の配偶者控除が適用されますし、それ以後201万円までも段階的に控除がされますので、減税となる人がいます。所得税だけを見ると改正ととらえられます。

  ただし、配偶者控除拡大を機に収入を増やすことで思わぬ不利益になることもあり、それぞれの状況に応じた対応が必要なようです。

   もう少し具体的に見てみましょう。

  ・配偶者の収入が103万円を超えると、所得税が課税されます。(いわゆる「103万円の壁」)

  ・配偶者の収入が100万円を超えると、地方税が課税されます。(市町村によって異なります)

  ・世帯の所得が増すことによって、国保料(税)や保育料など行政の利用料の負担が増えるかもしれません。

  ・配偶者手当が支給される会社の基準が「103万円」のままですと、手当が出なくなります。

  ・社会保険の場合、配偶者の収入が130万円を超えると、配偶者自身が社会保険の扶養家族から外れて自分で保険料を負担しなければならなくなります。(いわゆる「130万円の壁」)

   配偶者が501人以上の企業で働いている場合は、パートの方でも週20時間以上働き、 

月額88000円以上の場合などは、保険加入が義務付けられています。

  以上のように、「150万円まで配偶者控除が拡大された」のは、国の所得税の事であり、社会保険や地方自治体の制度、会社の給与規定が変わらないと思わぬ不利益に見舞われることになりそうです。 

 

 

最低賃金に係わる助成金のお知らせ(2017年9月1日)
 平成29年度の京都府最低賃金は、25円アップで時間額856円になります。中小業者にとっては、たいへんな痛手となりますが、  「最低賃金引き上げ」支援として、業務改善助成金が発表されています。
 「設備・機器の導入などで生産性を向上させる」ことで、賃金引き上げの財源とすることが狙いです。
  くわしくは、下記をご覧ください。http://www.mhlw.go.jp/gyomukaizen/

 

助成金のご案内(2017年6月15日)

 助成制度の情報を、ご案内します。詳細については、該当の事業名をクリックしてください。
ご利用を検討される方は、組合にお問い合わせください。
         
現在ご利用になれる補助金は以下の2つです。

1.就労・奨学金返済一体型支援事業補助金/京都府   募集期間:2017/08/07-2018/02/28

2.就労環境改善サポート補助金/京都府       募集期間:2017/06/15-2017/09/29

 

建設業者の社会保険未加入問題とは(2017年4月)
国土交通省は平成29年4月に『「社会保険の加入に関する下請け指導ガイドライン」   における現場入場等の取扱いについて』という通達を改めて発送しました。

  「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めない」ことを改めて迫っています。

  一方で、国土交通省はあくまでも、「適切な保険」に加入していれば問題ないとの、注意喚起を行っていますが、現場では混乱が生じたままです。

  下請け業者が本来適切な保険に加入していても、元請企業側がそのガイドラインの趣旨を「社会保険未加入者の一掃」としてとらえ、本来加入さえできない下請け業者などに社会保険加入を迫ったことにより問題が発生したことが、下請け業者から見た「社会保険未加入問題」です。

  本来適切な保険に加入しておれば、元請企業にその事実を伝えましょう。その際、下記の国土交通省の通達を持参すればよいでしょう。
  また特段の理由があれば現場入場ができる場合もありますので、下記のサイトを参考にして下さい。
 
  また社会保険に加入しなければならない事業主の方、または社会保険に興味があるという事業主の方は当組合にご連絡下さい。

  

  社会保険ガイドラインの29年度通達

 「適切な保険」のQ&A

   http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/242/94/04ichimon-ittoh,0.pdf
 http://www.mlit.go.jp/common/001154556.pdf

 

 

 

研修会報告

2017年度秋の研修会

魅力的な街と魅力的商店作りのために、地域の宝に気付こう!! 

御土居堀の魅力を地域の宝に

 

 

 

雨の中でも29名の参加 御土居の原風景に感嘆の声

 

 

 

 恒例秋の研修会は「地域の宝を商売にどう活かす」をテーマに御土居の研修会を行いました。日ごろは施錠されているためなかなか見ることのできない、大宮御土居の見学を交えた研修会は台風の影響で雨が降る悪天候でしたが、29名の参加で成功しました。

 

 金閣寺や清水寺だけでなく、日本の宝になりうる観光資源は私たちの身近にもあり、地域のほこりを商売でもアピールしよう、という企画です。

御土居は、豊臣秀吉によって築かれ、土塁と堀を合わせた幅40メートル、全長約23キロにも及ぶ巨大な都の囲いのことです。その規模は日本歴史史上最大のものでした。しかし現在御土居は壊され、その姿を見ることはできません。それだけに奇跡的の残った大宮御土居は、土塁の大きさ、堀の姿、なんと言ってもその巨大さを実感できる「唯一」の貴重な場所なのです。また紫竹は御土居史跡と地図上御土居の痕跡がはっきりと残る貴重な地域でもあります。

 

 今回の研修会ではその大宮御土居を先生の解説付きで一周しました。御土居の頂上からは京都市内が一望できましたし、空堀と思われていた堀が実は水掘りであったとの仮説を実証できる雨の中でこその見学の面白さも体験できました。

 

 雨の中でも参加していただいた、組合員の皆さん、お疲れ様でした。